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クレジットカードのショッピング機能を悪用する新手の「ヤミ金融」業者が増えてきた。
高額の「キャッシュバック付き商品」をカードで購入させ、キャッシュバック分を差し引いた金額を手にした上で、購入者の“貸し倒れリスク”をカード会社に負わせる手口だ。 所得減などで生活費を工面できない人や多重債務者などが利用しているとみられ、日本クレジット協会は昨年12月から不正業者に関する情報を約1100社の全加盟社で共有するなど対策に乗り出した。 国民生活センターによると、30歳代の女性がカードの分割払いで、実際は数千円のCD1枚を80万円で購入し、業者から約50万円を受け取った例が確認されている。 形式的にはキャッシュバック付き商品の売買だが、実態は、「業者が50万円を融資し、女性は元本と金利合わせて80万円以上を返済する」という構図だ。 この場合、業者には80万円から50万円とCD価格などを差し引いた30万円弱が利益として入る。女性はカード会社に80万円を返済するため、分割払いの金利を含めると、実質的には利息制限法の上限金利(年15〜20%)をはるかに上回る“金利”を負担することになる。 さらに、女性が返済不能となってカード利用分が焦げ付けば、損失を被るのはカード会社だ。業者は“ぬれ手で粟(あわ)”で30万円弱を手にすることになる。 ・ 卒業後24年でも公務災害=元教え子による刺殺事件−甲府地裁(時事通信) ・ 外国船舶の護衛急増=海賊対策10カ月−ソマリア沖(時事通信) ・ <偽造旅券>中国人ら224人に発送 2被告報酬350万円(毎日新聞) ・ <陸山会土地購入>小沢氏が聴取応諾へ(毎日新聞) ・ 更生法申請「経営の結果」=平野官房長官(時事通信) PR |
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