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【2024/11/22 12:46 】 |
周産期医療の整備へ不動産取得税「特例措置」延長の周知を(医療介護CBニュース)
 厚生労働省医政局は1月14日の「全国厚生労働関係部局長会議」で、2010年度予算案の概要や、救急医療・周産期医療などの確保に対する政府の取り組みなどを説明した。この中で、早期の周産期医療体制の整備を目指して、周産期医療の連携体制を担う医療機関が分娩室などを取得した場合に掛かる不動産取得税への特例措置が延長されることを各都道府県で医療機関に周知するよう呼び掛けた。

 現在、周産期医療の連携体制を担う医療機関が、分娩室、陣痛室、新生児室など「周産期医療の用に供する不動産」を取得した場合に掛かる不動産取得税については、該当する不動産の価格の2分の1を課税標準から控除する特例措置が設けられている。
 10年度の税制改正で、この特例措置の適用期限が6年延長される。ただし、控除割合は段階的に縮減され、15年度末で廃止される。
 具体的には、10年度から12年度までに取得した場合は2分の1を課税標準から控除。13年度から14年度までは3分の1、15年度に取得した場合は控除の割合は6分の1となる。

 医政局は「できるだけ早く施設整備を促したいので、インセンティブとして控除割合は段階的に縮減」と説明し、特例措置を有効に活用して早期の周産期医療体制の整備が行われるよう、医療機関への周知を呼び掛けた。


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