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【2024/04/26 12:36 】 |
砂川市有地を神社敷地に提供、最高裁が違憲判断(読売新聞)
 北海道砂川市が市有地を神社の敷地として無償で提供した行為が、政教分離原則を定めた憲法に違反するかどうかが争われた2件の訴訟の上告審判決が20日、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)であった。

 大法廷はこのうち1件の訴訟で、違憲判断をした上で、審理を2審・札幌高裁に差し戻した。政教分離訴訟で最高裁が違憲判断を示したのは、1997年4月の愛媛玉ぐし料訴訟判決に次いで2件目。

 違憲判断が示されたのは、同市空知太西五条にある「空知太神社」の敷地を巡る訴訟。1審・札幌地裁、2審・同高裁判決によると、空知太神社の建物は町内会館と一体化しており、鳥居などとともに市有地上にある。原告は敷地の無償提供が違法であることの確認を求め、1、2審はいずれも「明らかに宗教施設で、特定の宗教を援助している」と違憲判断を示して請求を認めたため、市側が上告していた。

 一方、同市が、市有地だった神社敷地を地元町内会に無償譲渡したことの違憲性が争われた「富平神社」を巡る訴訟では、大法廷は合憲とした1、2審判決を支持する判断を示した。

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